ETHICS

ベンチャー三田会 倫理規程

2022年7月20日制定

第1章 目的

(目的)

第1条 本規程は、ベンチャー三田会会則第9章19条の規定にもとづき、会員の倫理規範、倫理規範の違反に対する措置及び処分、および会員の倫理の遵守に関して必要な事項について定める。

第2章 会員の倫理の確保

(倫理規範)

第2条 会員は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。

  • ① 他の会員、及び、本会の関係団体(他の三田会、大学連盟を含むがこれに限らない。)の会員に対するセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント行為
  • ② 本会で知り得た会員の個人情報を、会員の承諾なく外部に痛洩・公開する行為
  • ③ 幹事会の承諾を得ずに、以下の各情報を、マスメディア、SNS、インターネットブログ、掲示板、動画サイト等の媒体(以下、これらを総称して「メディア媒体」という。)に掲載、開示、投稿する行為
    ・本会で知り得た会員の個人情報
    ・本会の運営に関する情報その他内部情報
  • ④ 例会、その他イベント・行事等の様子を録音・動画撮影して、メディア媒体において掲載、開示、投稿する行為。
  • ⑤ 例会の配布資料、その他本会にて配布される資料(メール送付、ダウンロード提供されるものを含む。)について、資料作成者の承諾を得ずに、メディア媒体に掲載、開示、投稿する行為。
  • ⑥ メディア媒体において、本会を誹謗中傷し、本会の名誉を傷つけ、又は、会員の品位を汚す内容を掲載、投稿等する行為
  • ⑦ 本会の名称を政治活動、宗教活動、営業活動に利用する行為
  • ⑧ 本規程に関する幹事会の決議事項に違反する行為
  • ⑨ 前各号に掲げるほか、本会の名誉を傷つけ、又は会員の品位を汚す行為

(倫理の確保)

第3条 幹事会は、会員が倫理を遵守するよう努めなければならない。

2.幹事会は、会員が第2条各号のいずれかに該当すると判断した場合、速やかに事実関係の調査を行い、当該会員に対して行為の是正措置を命じることができる。

3.幹事会は、会員が第2条3号から6号の行為を行ったと判断した場合、当該会員に対して、各号に該当するメディア媒体の掲載、投稿等の削除、修正、訂正等の措置を行うよう命じることができる。

(処分)

第4条 幹事会は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該会員に対して処分を行うものとする。

  • ① 第2条各号のいずれかに該する行為を行った場合
  • ② 会員が刑事訴追を受け、有罪判決が確定した場合
  • ③ 監官庁からの行政処分を受けた場合
  • ④ 入会時に本会に提出した申請事項が虚偽であることが判明した場合
  • ⑤ 会員が本会の会則、本規程、幹事会の決定事項を遵守しない場合
  • ⑥ 前各号の他、本会の名誉を傷つけ、又は会員の品位を汚す事象が発生した場合

2.前項に定める幹事会の処分の内容については、次の各号のいずれかとする。いずれの処分を選択するかについては、事案の軽重、本会に対する影響の大等を勘案し、幹事会にて決定するものとする。

  • ① 幹事会による注意
  • ② 会の役職の一定期間の停止または解任
  • ③ 会員資格の停止
  • ④ 退会の勧告
  • ⑤ 除籍

第3章 倫理確保に関する手続き

(幹事会の手続き)

第5条 幹事会は、倫理規範に反する行為に関する措置または処分を行う場合には、事実の確認、調査にもとづく公正な判断を行うとともに、措置または処分の対象となる会員の弁明を聴取する等その権利の擁護に配慮しなければならない。

2.幹事会は、会員に対する措置または処分を行った場合にはすみやかに当該会員に通知しなければならない。

3.幹事会は、会員を除籍処分した場合には、本会会則第20条第4項にもとづいて、処分後最初に行われる総会に報告しなければならない。

(措置または処分の請求)

第7条 会員は、幹事会に対して会員にかかる倫理審査を請求することができる。

2.前項の請求は、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。

(不服の申立)

第8条 措置または処分を受けた会員または会員であった者は、幹事会に対して、不服の申立を行うことができる。

2.前項の不服申立は、措置または処分の通知が行われた後1週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。

3.幹事会は、不服の申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。

4.不服申立は、重ねて行うことはできない。

以上

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