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ベンチャー三田会 ガバナンス規約

2023年10月1日制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、ベンチャー三田会会則に基づき、ハラスメント行為の防止、懲戒、および営業禁止に関する事項を定めるものである。

(適用範囲)

第2条 この規程は、当会員に対して適用する。

(定義)

第3条 ハラスメントとは、相手の意に反する行為によって相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを指す。

(ハラスメント行為の禁止と営業禁止)

第4条 会員はハラスメント行為を行ってはならず、また、営業活動を行うことも許可されていない。

(相談窓口)

第5条 会員および事務局スタッフにおいてハラスメント被害が発生した場合の苦情の申出及び相談に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という)を設置する。

2.相談窓口は、常任幹事会とし常任幹事を構成員とする。

3.相談窓口を構成する常任幹事は、ハラスメントに関する苦情・相談を受け付け、事実関係を確認する。また、知り得た内容については常任幹事会限りとし、常任幹事は守秘義務を厳守する。

(苦情・相談の申出)

第6条 ハラスメントを受けた会員等またはハラスメントを目撃した会員等は、相談窓口に対してハラスメントに関する苦情・相談を行うことができる。

2.ハラスメントに関する苦情・相談は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも行うことができる。

(申出の方法)

第7条 前条に定める苦情・相談は、書面、メール、または口頭で行うものとする。

(調査への協力)

第8条 会員等は、常任幹事会から調査への協力を求められた場合には、これに誠意を持って協力するものとする。

(事実認定・対応)

第9条 ハラスメントの最終的な事実認定および被害者への対応は、常任幹事会にて行う。

(処分)

第10条 常任幹事会は、ハラスメント行為が認められた会員に対し、会則に基づいて処分を行う。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、常任幹事会の決議を経て行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は常任幹事が別に定める。

附則 この規程は、2023年10月1日から施行する。

以上

ベンチャー三田会【ガバナンスコード】

ベンチャー三田会の活動に参加する、幹事、メンバー、インターン生は、その立場に関わらず、下記のガバナンスコードを遵守する。

  • ・ハラスメントの禁止
    性的な言動や行為
    人種や性別、宗教、障害などを理由とした差別的な言動や行為
    暴力や脅迫
    嫌がらせやいじめ
    アルコールの強要
  • ・営業行為の禁止
    商品やサービスの直接的な売り込み
    自社の宣伝
  • ・情報の取り扱い
    個人情報の適切な管理
    同窓会の運営に関する情報の適切な利用
    情報の漏洩や不正利用の防止

これらのルールは、当会が健全に運営され、発展的に継続するために必要なものです。メンバーの皆さんには、これらのルールを理解し、遵守していただくようお願いいたします。

また、上記行為を発見した参加者は、速やかに運営にご報告ください。上記ガバナンスコードに抵触する行為が発覚した場合は常任幹事会にて協議の上、厳重注意もしくは退会処分とします。

当該ガバナンスコードは、今後もメンバーの意見を反映しながら、より良いものにしていく必要があります。メンバーの皆さんのご協力をお願いいたします。

<相談窓口>
上記の事項に関する相談がある場合は下記の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

ベンチャー三田会事務局
info@v-mitakai.org

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