RULES
会則
ベンチャー三田会 会則
2022年7月20日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ベンチャー三田会と称し、英文では「The Venture Keio Alumni Association」と表示する。
(目的)
第2条 本会は、慶應義塾創学の理念「社会の先導者たれ」に基づき、時代を先導する創業経営者を慶應義塾から多く輩出するため、会員相互の親睦を図ると共に、創業及び経営に関する研鑽を重ねて、資質の向上と事業の発展を図り、慶應義塾並びに社会に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
- ① 起業支援活動
- ② 研修及び講演会
- ③ 親睦のための行事と交流及び情報交換
- ④ 社会に対する福祉活動
- ⑤ 慶應連合三田会に所属し、活動に参画
- ⑥ その他、前各号に付帯する事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本会は、慶應義塾で学んだことのある者で、次の全ての資格を有するものをもって会員とする。
- ① 法人格を有している創業経営者(かつ法人を経営している者)もしくは創業家一族経営者
- ② 会員二名以上の推薦があり、審査にて承認を受けた者
- ③ 本会の会則を遵守する者
2.会員区分は次の通りとし、本会の定める規程に従って入会時に判定するものとする。
・オナーコミッティ:幹事会にて推薦された者
・エグゼクティブメンバー:上場企業経営経験者もしくは幹事を務める者
(もしくは売上10億円または従業員数50名以上の法人経営経験者)
・オフィシャルメンバー:未上場の創業経営者
(もしくは売上10億円未満かつ従業員50名未満)
・ジュニアメンバー:創業3年目以内(もしくは売上高1億円未満の創業経営者)
(反社会的勢力の排除)
第5条 本会は、前条の規定に関わらず、本会の入会希望者又はその所属団体(過去に所属していた場合も含む。)が以下の各号(以下、「反社会勢力等」という。)に該当するときは、当該希望者の入会を承認しないものとする。
- ① 暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- ② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関係企業
- ⑤ 総会屋等
- ⑥ 社会運動標ぼうゴロ
- ⑦ 特殊知能暴力集団等
- ⑧ その他前各号に準ずるものと幹事会が判断する者
2.会員の入会承認後、前項に規定する反社会的勢力等に該当することが判明した場合、本会は、当該会員の入会承認を取り消し、除籍する。
第3章 役員
(種類及び定数)
第6条 本会は、次の役員を置く。
- ① 幹事 3名以上
- ② 監事 1名
2. 幹事会において、幹事の中から会長1名、副会長1名以上を定める。
(職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
- ① 会長は、本会を代表する。
- ② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
- ③ 幹事は、部会の業務を執行する。
- ④ 監事は、定期的に業務執行状況及び会計監査を行い、総会に報告する。
(選任及び任期)
第8条 役員の選任は、総会において会員の中から選任する。
2.役員の任期は、その選任後1年以内に終了する会計年度に関する定時総会終了の時までとし、再任を妨げないが三期連続することはできない。
3.任期満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
4.本会は、役員が次の各号に該当する場合、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
- ① 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合
- ② 特別の事情がある場合
5.役員は無報酬とする。
第4章 会議
(会議の種類)
第9条 会議は、総会及び幹事会の2種とする。
2.総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知又は公告する。
3.すべて会議は、議事録を作成し、議長及び会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。
(総会)
第10条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は、その年の3月31日の会員をもって構成する。
3.総会は、委任状によるものを含め総会員の3分の1以上が出席して成立し、当日出席者の過半数をもって議決する。
4.定時総会は、会計年度終了後4ヶ月以内に、臨時総会は、本会が必要と認めた時に、それぞれ会長が招集する。ただし、総会員の3分の1以上又は監事が、招集の理由を示して総会の招集を請求したにもかかわらず、当該請求があった日から3週間以内の日を会日とする総会の通知が発せられないときは、当該請求をした会員の代表者又は監事が総会を招集することができる。
5.総会の議長は、会長が務める。
6.総会の決議事項は、次のとおりとする。
- ① 幹事及び監事の選任及び解任
- ② 会則変更の承認
- ③ 事業計画及び収支予算の承認
- ④ その他、本会の基本的事項に関する決定
7.総会の報告事項は、次のとおりとする。
- ① 事業報告書及び貸借対照表の報告
(幹事会)
第11条 幹事会は、幹事をもって構成する。
2.幹事会は、構成員の2分の1以上が出席して成立し、当日出席者の過半数をもって議決する。
3.幹事会は、年2回以上開催する。
4.幹事会は、会長が招集し、議長を務める。
5.監事は、幹事会に出席しなければならない。ただし、議決権を有しない。
6.幹事会の議決事項は、次のとおりとする。
- ① 総会において議決された事業の執行に関する事項
- ② 総会より委任された事項
- ③ 総会に付議すべき事項
- ④ 事務局運営に関する事項
- ⑤ 部会の事業運営に関する事項
- ⑥ 会員資格喪失に関する事項
- ⑦ その他必要な事項
第5章 部会
(部会の種類)
第12条 幹事会は、その議決により必要な部会を新設することができる。
2.幹事会において、部会長1名及び部会幹事若干名を定める。
(部会の構成)
第13条 部会は、幹事及び会員をもって構成する。
第6章 アドバイザー
(アドバイザー)
第14条 本会は、そのさらなる発展を促進するため、アドバイザーを置く。
2.アドバイザーは、幹事会の推薦により会長が任命し、任期は1年とする。ただし、本人の申し出がない限り、任期は更新されるものとする。
第7章 事務局
(事務局)
第15条 本会は、その業務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局は、総務事務、財務会計、会員組織、情報管理に関する業務及びいずれの部会にも属しない業務を処理する。
第8章 会計
(会費)
第16条 本会の経費は、入会金・年会費・臨時会費及び寄付をもってこれに充てるものとし、会員は会員区分に応じて下記の金額を支払う。なお、年会費は、本会の会計年度に対応するものとし、翌会計年度分の年会費を3月末迄に一括納付するものとする。
入会金
・オナーコミッティ:なし
・エグゼクティブメンバー:3万円
・オフィシャルメンバー:3万円
・ジュニアメンバー:1万円
年会費
・オナーコミッティ:なし
・エグゼクティブメンバー:1口10万円以上
・オフィシャルメンバー:5万円
・ジュニアメンバー:1万円
2.部会は、部会費・交付金・寄付金をもって運営する。
3.会計年度開始日の翌日から上期の末日(9月30日)までの間に本会の会員となった者は、年会費を一括納付し、下期の開始日(10月1日)から会計年度の末日までの間に本会の会員となった者(以下「期中入会者」という。)については、該当年度分の年会費の半額を一括納付するものとする。
4.会員は、会計年度中にその会員たる資格を喪失した場合その他いかなる場合であっても、支払済みの年会費の返還を求めることはできない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第18条 経費の支出については、会長の承認を要するものとする。ただし、通常要する経費のうち、幹事会が承認したものはこの限りではない。
(会計等の報告)
第19条 会長は、本会の事業報告書及び貸借対照表並びに会員の異動状況書を作成し、監事の意見書を付け、幹事会の承認を受けなければならない。
2.会長は、前項により承認された事業報告書及び貸借対照表を定時総会に提出し、その内容を報告しなければならない。
3.部会会計担当者は、年1回、幹事会に対し部会会計の内容を報告し、その承認を得なければならない。
(事業計画等の承認)
第20条 会長は、本会の事業計画及び収支予算を作成し、幹事会の承認を受けなければならない。
2.会長は、前項により承認された事業計画及び収支予算を定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
第9章 倫理
(倫理の遵守)
第21条 会員は、本会の名誉を傷つける行為、本会則及び倫理規程の諸規定に違反する行為等、本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない。
第10章 会員資格の喪失
(資格喪失事由)
第22条 会員が次の各号に該当する行為を行ったときは、幹事会において当該行為を行った会員の資格を喪失させることができる。
- ① 本会の書面による承諾なく、以下の情報を第三者(不特定多数の者を含む。)に開示した場合
(ⅰ)本会の会員の個人情報
(ⅱ)本会が主催する講演内容 - ② 本会が定める倫理規程に違反した場合
- ③ 督促がなされたにもかかわらず、前会計年度分の会費を翌会計年度の9月末迄に納付しない場合
第11章 会則の変更
(会則の変更)
第23条 会則の変更は、総会の決議による。
第12章 解散(解散)
第24条 本会の解散は、総会において総会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2.解散時における財産は、慶應義塾へ寄付するものとする。
以上